追記があったので

追記: まだTBが来ているけど、

  • 1. Winny作者が緊急避難に値しないと認識しているなら(作者自身は憂慮はするけど大問題だと言って騒ぎ立てている身分ではないもの)緊急避難を信じようがないし、その場合もし緊急性がないということになったら誤想非難にならないんだから危険でしょう。もちろん、同じことが「騒ぎ立てているわけでも何でもない」セキュリティ研究者について言えます。
  • 2. 違法性の意識不要説はあくまで古典的・伝統的な発想であって、郄山佳奈子「故意と違法性の意識」の指摘に加え、2008年12月に刊行された井田良「講義刑事学・総論」P.374では「判例の主流は、違法性の意識不要説をとってきたが、最近の最高裁は、上のような学説の見解を排斥することなく、将来において従来の立場を再検討する可能性を示唆している。…」と指摘し、その他下級審において違法性の錯誤に相当の理由があることを理由として犯罪不成立を認めた事例もいくつか紹介されています。
続: Winny研究者がなぜウィルスによる情報漏洩の責任を問われうるか - ものがたり

2.についてはわかりましたが、1.については相変わらず不明なままです。
「騒ぎ立てているわけでも何でもない」セキュリティ研究者、とわざわざ限定しているということは、「騒ぎ立てている」セキュリティ研究者(恐らくそれが、「セキュリティホールを悪用した情報漏洩に対する、積極的な幇助行為」を行っているとid:atsushienoさんが断じている研究者のことでしょう)については「同じことが言え」るわけではない、ということですよね?(←そこが一番重要なポイントなのに、省略しないで頂きたかった)
つまり、「騒ぎ立てている」セキュリティ研究者はそれだけ情報漏洩被害の深刻さを認識しているはずなのだから、自分が犯罪者にされるリスクなんか省みないで社会のためにWinnyの改良を行うべし、それをしないで研究を続けるのは情報漏洩の積極的な幇助行為と看做す、というご意見ですか?


繰り返しになりますが、

  • セキュリティ研究者がWinnyの改良を行っても犯罪者とされない充分な根拠(法律の専門家ではない素人の素朴な立場から見て、「別の人の場合には犯罪者扱いされる」という裁判所の見解の実例」を凌駕するだけの説得力のあるもの)
  • 従来認められて(もしくは許容されて)きた研究手法を「セキュリティホールを悪用した情報漏洩に対する、積極的な幇助行為」と断じておられる理由

を、肝心な部分を省略したりせずにお示し下さい。